コロナの影響もあって、今までお店でだけ料理を提供していたお店が、テイクアウト用にお弁当を出すという形態が増えてきました。
飲食店は、食品衛生法上の営業許可を取る必要がありますが、そのお店がテイクアウトを始めるのに何か特別な許可が必要となるのでしょうか?
お店の店内や店頭でテイクアウト用のお弁当類を販売するには、今までの営業許可で販売することができます。
しかし、そのお弁当を別の場所でも販売したいとなると、その時には「そうざい製造業」という別の許可が必要になります。
営業許可とそうざい製造業の許可は施設の基準も違いますので、今までのお店の厨房をそのまま使うというわけにもいきません。
「そうざい製造業」とは、通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む。)、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物を言いますが、食品衛生法の改正によって、これらの副食物にご飯やパンなどの主食を合わせたお弁当も、「そうざい」とされます。
また、すぐには食べられないような揚げる前のコロッケなどを販売する場合(そうざい半製品)にもそうざい製造業の許可が必要となりました。
お気軽にお問合せください。
まずは、ご相談ください。メールでの初回ご相談は無料です。