日本人の配偶者等

・外国人と結婚したので、日本で一緒に暮らしたい。

当事務所にも、多く相談が寄せられます。

結婚して、籍も入れたのだから、当然日本に呼べるだろうと考えがちですが、在留資格認定証明書の申請をしても不許可になってしまうケースが数多くあります。

籍も入れて、一緒に暮らしているのに不許可になるのはどうしてでしょうか?

それは、在留資格を許可するときの条件があるからです。そして、その条件を満たしていることを書面で明らかにする必要があるのです。

入管法上では、日本人と結婚した外国人に与えられる在留資格は、「日本人の配偶者等」です。

この在留資格の要件はいくつかありますが、重要なのはその婚姻が本当の婚姻であるということの証明です。

日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、「質問書」を提出することになっていますが、「質問書」はあくまで最低限の情報しか伝えることが出来ません。

「質問書」に加えて、「理由書」も作成し、そこに交際の経緯や今後の生活に関する事項、未来の生活(子供の事等)も含めて、詳細に記載することが必要となります。

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